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2020.02.11
住宅ローン控除の3年間延長を利用しておトクにマイホーム購入できるのはいつまで!?
こんにちは、フィオレハウス販売窓口・ライフコミュニティ販売スタッフの松本です。
間もなく確定申告がはじまります。
昨年、住宅を購入された方は、住宅の引き渡しを受けた年の翌年に、住宅ローン控除を受けるためにお住いの所轄の税務署に確定申告をする必要があります。
今年の申告期間は、2020年(令和2年)2月17日(月)から3月16日(月)ですので、忘れないようにしてくださいね!
●住宅ローン控除期間、あなたは10年?それとも13年?
住宅ローン控除は、10年間、年末ローン残高の1%相当額(最大40万円)が所得税などから控除される制度。
令和元年10月1日からの消費税の税率引き上げに伴い、この期間が13年へと延長されました。
つまり、昨年住宅を購入した人のうち、消費税8%で購入した人は控除期間が10年ですが、10%で購入した人はプラス3年分の控除が受けられて13年になります。
●控除期間13年が適用されるのはいつまで?
控除期間が3年間延長されたことで、今なら建物にかかる消費税2%増税相当分が住宅ローン控除で戻ってきます。
住宅ローン控除3年間延長の対象となるためには、消費税10%適用でマイホームを購入し、なおかつ令和2年12月31日までに新居に入居する必要があります。
そうすると13年間にわたって税金の控除を受けることができます。
現在マイホーム購入を検討中の方は、この機会を逃さない手はありませんね!
人生最大の買い物と言われるマイホーム。
制度を利用しておトクにマイホームを購入したい方は、今年の12月中に新居に入居できるように早めに行動しましょう!
特に、自由設計をご希望のお客様、予想以上にお決めいただくことが多く、お時間がかかりますので、スケジュールには余裕をもってご計画ください。
住宅ローン控除に関しては、さまざまな適用条件がありますので、詳細はライフコミュニティにご相談ください。
CATEGORIES : 住まいのノウハウ